1998-08-28 第143回国会 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第4号
それからまた、密室でごちょごちょと、こういうふうに言われますけれども、これは会議制にしてあるわけです。会議制にしてありますから、その点についても、我々の公正さを担保する制度の措置というものはしっかりとられているということを御理解賜りたいと思います。
それからまた、密室でごちょごちょと、こういうふうに言われますけれども、これは会議制にしてあるわけです。会議制にしてありますから、その点についても、我々の公正さを担保する制度の措置というものはしっかりとられているということを御理解賜りたいと思います。
例えば、会議制で行われているとか最終決定の決裁はどなたがお持ちになっておられるか、お答えいただきたいと思います。
やはり今後常任会議制にしても、一番大事なのは農地制度にかかわる現在の農地部会が中心ですから、これは一号議員中心の部会であった、今度は全部かためて常任会議にして、半数は公選の根拠のないそういう会議員とするということになると、農地制度関係の運用から見てもこれは強力な運営ができないと思うのですよ。だから、この点は、必ず等しくなければならないという問題じゃないと思うのです。
しかしながら、出てまいっておりますのは、公選定数の抑制であるとか、県農業委員は市町村農業委員会の会長さんに限るとか、あるいは常任会議制がとられるといった、いわば逆行的な形のものが生まれているということであります。
また、ある意味では、今度の法案の改正の中での県の農業会議のあり方につきましては、むしろ非常に大きなメリットがこの常任会議制をとるというところに出るのではないかというふうに私は考えておるわけでございます。
その反省の上に立って、一般の人あるいは民間の人たちによってやるという形として文化財保護委員会も生まれ、またそれも会議制でやっているということ、それはやはりそれなりの意味があったと思います。
いしたいのですが、今度は監事のことについて何か出されておりますがね、私は監事の問題については、前に育英会の問題でも若干意見を述べておきましたし、また同僚の議員の中からもそういう監事の問題については、いろんな有益な意見の開陳があったわけでありますから、けっこうだと思うのですが、なぜ、例の法改正の委員会の中で非常に問題として取り上げた運営審議会、組合の役員並びに運営審議会について、執行機関である役員組織は会議制
これはもう責任体制からいって、海外にも理事が出てゆく、これは理事は会議制なんですから、それじゃほんとうに仕事ができないということが、これはもう常識的に読めるわけでございます。
○山田(長)委員 先ほどから伺っておりますと、会計検査院長の話は、検査官会議の三人の会議制の内容をここで暴露したことになるわけですが、まるでこれは検査官会議の内容の意見の不一致であるということがはっきりしている。あなたは、この前の芥川検査官の話をここで全面的に否定されてしまった。それは取り消すということまで言われた。そのときには小峰検査官も出ておる。
それから調査官の調査につきましては、先ほども御説明しましたように、これは会議制をとつておりますし、審議会でも会議制であります。審議会の委員さんはそれぞれ自分で読んできて、自分の考え方をお持ちになっていらっしゃる。
しかしながら、これとはまた別に、第一審充実強化ということは当然はからなければならないことでありまして、具体的には、裁判所におきましても、第一審に練達堪能な裁判官を充てるような配慮をいたしておるようでありますけれども、これは運用の面であるわけでありまして、そのほか会議制の拡大とか、現在の判事補制度をどうするかというようないろいろな問題がその過程に横たわっておるわけでございます。
ただいまのところとしては、たとえば会議制の範囲の問題、それから判事補の制度の問題、裁判官の補助機関、簡易裁判所制度の適否というような問題から、さらに参審制度とか、陪審制度というような問題に至りますまで、第一審の充実強化のために考慮すべき諸問題について鋭意検討を進めておるというような状況でございます。
○内藤説明員 私どもとしては、教育委員会は会議制の機関でございますので、すみやかに補充していただくようにお願いをいたしておるわけであります。ただいまのお尋ねでございますが、その詳細について私も存じませんが、教育委員が一人ででも教育長代理に当然指揮はできると思うのであります。やむを得ない措置として、指揮して、教育長代理から具体的に処理を進めたことと思うのであります。
これとともに、選挙違反に関する裁判を、単独の判事、つまり現在地方裁判所の第一審は一人の判事の裁判になっておりますが、こういう現在のあり方を改めて、会議制の裁判でやるようにしてもらいたいとの意見もありました。
けれども、今日までの委員会における質疑、討論の過程において明らかになったものだけを数え上げてみましても、たとえば教育委員会は会議制の執行機関である、こう言われております。けれども、今回の法律では三人の教育委員会が認められております。三人の場合、一人病気その他で欠けた場合には、合議性の本質が失われて、一人の意思で運営できるような、そういう仕組になっております。
四番目に、この制度は会議制の執行機関でありますから、独任制を持つよりは、利己的とか、独善的とか、独断的の判断じゃなくて穏健な結果にいっておるんだろうと思います。
知事や市町村長は、申すまでもなく、民主的な公選による機関でありますが、本来独任制でありますから、教育のごとく中立を要求せられる事務については、別に会議制機関をもって事務を担当せしめる必要があります。
委員会は五人の会議制でございまするので、私の考えだけでいかない場合もありまするので、その点御了承願いたいと存じます。
○説明員(奥原日出男君) 農林省が現行の森林法を運用いたして、この会議制についてどういうふうに考えておるかということについて申し上げたいと思うのであります。
そこで私は、ただいま東条局長にもお伺いしたところでありますが、いずれにしても外資法と外資審議会との関係でありますけれども、これは外資法が明確に規定いたしております通り、これは会議制の一つの諮問機関ではあるけれども、しかしながらこの外資法に規定するところの重要な案件について、各界の知識を網羅して国家的見地から答申する、こういうことがなされているわけであります。
ただいまの十五人の判事の大法廷の会議制でさえかなり時間をとつている。そこでむしろ最高裁判所の判事はもつと減らしたらいいのじやないか。たとえばアメリカは九人だ。それからイギリスあたりも非常に少い。英米系統を取り入れた形からいえば、もつと少くていいのじやないか。最高裁判所の裁判官の意見の大多数も減員論には、まあ私ども会議で承わつているところによると、減員論も相当有力なんであります。
量の問題ということになればそういうことは考えられるかも知れませんけれども、食糧庁を通して、食生活の改善ということは、私はやはり困難じやないかと思うので、厚生省あたりの食生活改善のほうのかたぞれと一つの会議制といいますか研究機関というものを持たなければ、食生活の改善という本腰を入れた文部省の法律に副つた目的を果すことは私はできないと思う。